【電気事業法改正に伴うお知らせ】

令和5年3月20日、電気事業法など関連法が改正・施行されました。
改正により、下記のように用語の定義が一部変わりました。
              
改正点 改正前 改正後 備 考
用 語 小出力発電設備 小規模発電設備 対象となる発電設備・出力は変更なし
一般用電気工作物となる発電設備 小出力発電設備 風力発電および出力10kW以上の太陽電池発電設備を除く小規模発電設備 風力発電設備および出力10kW以上の太陽電池発電設備は「小規模事業用電気工作物」という新たな類型に位置づけされます。
第二種電気工事士の資格範囲 一般用電気工作物 一般用電気工作物等 一般用電気工作物等とは、一般用電気工作物および小規模事業用電気工作物をいう。(改正前の一般用電気工作物の対象と変わりません)
一般用電気工事の定義 一般用電気工作物に係る電気工事 一般用電気工作物等に係る電気工事
詳細につきましては、こちらこちらを参照ください。


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