一種・二種電気工事士技能試験の合否判定基準が改定されました

平成29年度より技能試験(一種、二種)の合否判定基準が変更になります。
従来、第二種では「重大欠陥」と「軽微な欠陥」、第一種では「A欠陥」「B欠陥」「C欠陥」に区分されていた欠陥が、すべて「欠陥」に統一されます。
その上で試験の合否は、欠陥の有無の判定結果に基づき、試験委員会で決定されます。つまり原則として、欠陥が1つでもあれば不合格となります。
合否を決めるための基準である「技能試験における欠陥の判断基準」は、(一財)電気技術者試験センターから『技能試験の概要と注意すべきポイント』にまとめられ公表されていますので、ご一読ください。
弊社が本年度に発行する技能試験対策本も、この合否判定基準に準拠した解説に改訂いたします。

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